共済・保険
生保
新わかくさ共済
新わかくさ共済
奈良商工会議所独自の見舞金等の給付制度と、奈良商工会議所がアクサ生命保険株式会社が締結した定期保険を組み合わせた団体型保障プランです。

損保
損害保険
団体扱損害保険制度
商工会議所会員の経営リスクの担保(リスクの移転)および同会員の従業員など福利厚生の充実を目的としており、全国商工会議所のスケールメリットにより、低廉な保険料でご加入いただける団体保険制度です。
※日本商工会議所が包括加入者となって損害保険会社と契約し、各地商工会議所の協力のもと運営していることから「商工会議所会員のみ」ご加入いただけます。
その他損害保険
特定退職金共済制度
安心を築くすぐれた内容
- 将来必要な退職金を、毎月計画的に準備できます。
- 国の制度(中小企業退職金共済)との重複加入も認められます。
- 加入手続きも簡単、掛金は金融機関の口座より自動振替。
加入できる方 | 会議所地区内の事業所に使用される15才以上85才までの方。 (事業主、役員および事業主と生計を一にする親族は加入することができません) |
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月額掛金 | 1口について1, 000円で、1人30口まで。 (ご加入後、1人につき30口まで増額できます。但し減額は不可。) |
経理処理 | 事業主が負担する掛金は、1人月額30,000円まで損金または必要経費に算入できます。 |
※加入は包括加入。この制度への加入は事業主の任意ですが、加入する場合は全従業員を加入させねばなりません。
※退職金給付金の受取人は被共済者で、事業主にはお支払いできません。中途解約金のお支払い金も同様です。
小規模企業共済制度
商工会議所会員の経営リスクの担保(リスクの移転)および同会員の従業員など福利厚生の充実を目的としており、全国商工会議所のスケールメリットにより、低廉な保険料でご加入いただける団体保険制度です。
※日本商工会議所が包括加入者となって損害保険会社と契約し、各地商工会議所の協力のもと運営していることから「商工会議所会員のみ」ご加入いただけます。
次のいずれかに該当する場合にご加入いただけます。
- 建設業、製造業、運輸業、サービス業(宿泊業・娯楽業に限る)、不動産業、農業などを営む場合は、常時使用する従業員の数が20人以下の個人事業主または会社等の役員
- 商業(卸売業・小売業)、サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)を営む場合は、常時使用する従業員の数が5人以下の個人事業主または会社等の役員
- 事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員、常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合の役員
- 常時使用する従業員の数が20人以下であって、農業の経営を主として行っている農事組合法人の役員
- 常時使用する従業員の数が5人以下の弁護士法人、税理士法人等の士業法人の社員
- 上記「1」と「2」に該当する個人事業主が営む事業の経営に携わる共同経営者(個人事業主1人につき2人まで)
経営セーフティ共済
経営セーフティ共済は、取引先の倒産や受取手形などの回収が困難になった場合に共済金の貸付が受けられ、中小企業が連鎖倒産や経営難に陥ることを防ぐための国の制度です。無担保・無保証人で掛金の最高10倍(上限8,000万円)まで借入れでき、掛金は損金または必要経費に算入できる税制優遇も受けられます。
安心の4つのポイント
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ポイント1 無担保・無保証人で、掛金の10倍まで借入れ可能
共済金の借入れは、無担保・無保証人で受けられます。共済金貸付額の上限は「回収困難となった売掛金債権等の額」か「納付された掛金総額の10倍(最高8,000万円)」の、いずれか少ないほうの金額となります。
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ポイント2 取引先が倒産後、すぐに借入れできる
取引先の事業者が倒産し、売掛金などの回収が困難になったときは、その事業者との取引の確認が済み次第、すぐに借り入れることができます。
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ポイント3 掛金の税制優遇措置が受けられる
掛金月額は5,000円~20万円まで自由に選べ、増額・減額できます。また確定申告の際、掛金を損金(法人の場合)、または必要経費(個人事業主の場合)に算入できるので、節税効果があります。
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ポイント4 解約手当金が受けとれる
共済契約を解約された場合は、解約手当金を受け取れます。自己都合の解約であっても、掛金を12か月以上納めていれば掛金総額の8割以上が戻り、40か月以上納めていれば、掛金全額が戻ります(12か月未満は掛け捨てとなります)。
掛け金について
5,000円から20万円までの範囲(5,000 円単位)で自由に選択できます。掛金は掛金総額が800万円に達するまで積み立てることができます。 また増額、減額ができます。
労働保険
労働保険
労働保険とは労災保険(労働者災害補償保険)と雇用保険の総称です。常勤、パート、アルバイトなどの名称や雇用形態にかかわらず、労働者を1人でも雇っている事業は強制適用事業であり、成立手続を行う義務があります。
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