地域の企業・商業支援

共済・保険

労働保険

労働保険とは

労働保険は、雇用保険と労災保険の総称です。
失業又は業務・通勤災害が発生した時に、失業給付又は労災給付を行い、その人の生活の安定を図るものです。労働者を1人でも雇用する事業主は、必ず加入しなければなりません。

労災保険

労働者が業務上の事由又は通勤の途上において負傷したり、病気に見舞われたり、あるいは不幸にも死亡させた場合に、被災労働者や遺族の方に必要な保険給付を行います。

雇用保険

労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、再就職を促進するため必要な給付を行うものです。

加入の手続きは

雇用・労災保険法では、一部の事業(農林水産業のうち労働者5人未満の個人経営の事業等)を除くすべての事業が当然適用となります。従って工場、事務所、商店、病院、食堂その他の事業で労働者を1人でも雇用している事業主は労働者が希望すると否にかかわらず加入の手続きをしなければなりません。

労働保険事務組合

労働保険事務代行サービス

煩雑な労働保険事務(雇用保険の届出、保険料の申告納付、特別加入手続きなど)を小規模事業主の皆さんに代わって、お引き受けします。
是非、奈良商工会議所の労働保険事務組合へご加入ください。

(すでに委託されている事業所様はこちら)

労働保険事務組合とは

事業主の委託を受けて、労働保険料等の申告及び納付や労災保険・雇用保険の各種の届出などを事業主に代わって行うことができる制度で、厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主等の団体です

加入するメリット

  • メリット1

    事務負担を軽減できる

    従業員の入退社に伴う雇用保険関係の手続きや、労働保険料等の申告・納付手続きを事業主に代わって行いますので、事業主自身の事務処理が軽減されます。

  • メリット2

    事業主も労災に加入できる (特別加入制度)

    通常、労災保険に加入できない事業主や家族従業員、法人の役員も特別加入できます。

  • メリット3

    保険料を分割納付できる

    労働保険料を年間3回に分割して納付することができます。

事業主に代わって行う事務の範囲

以下のような事務手続きを行い、労働基準監督署やハローワーク (公共職業安定所)への事務手続きを代行いたします。

加入手続き 労働保険 (労災保険・雇用保険) の加入手続き、保険関係成立届、任意加入申請書、雇用保険事業所設置届等の提出に関する事務
労働保険料 労働保険料 (労災保険料・雇用保険料) の申告及び納付についての手続きに関する事務
労災保険の特別加入 労災保険の特別加入の申請等の手続きに関する事務
労働保険料 雇用保険の被保険者に関する届出等の手続きに関する事務
その他 その他の労働保険についての申請、届出、報告等の手続きに関する事務

委託できる事業主は

奈良商工会議所の会員であり、常時使用する労働者が下記表内の事業主が委託可能です。

金融・保険・不動産・小売業 常時使用する労働者数が50人以下の事業主
卸売の事業・サービス業 常時使用する労働者数が100人以下の事業主
その他の事業 常時使用する労働者数が300人以下の事業主

その他、委託についてのご相談を随時受け付けておりますのでお気軽にご連絡ください。

すでに委託されている事業所様へ(届出様式等)

雇用保険手続書類

労災保険給付関係書類

労災保険の書式は厚生労働省のHPよりダウンロードをお願いします。

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