サービス事業
貿易関係証明
貿易関係証明(原産地証明等)を申請する方のための「貿易関係証明申請者登録」の手続き方法です。
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電子証明書
奈良商工会議所では、日本商工会議所での電子証明書の発行停止に伴い、全員企業様に対する新たなサービスとして、下記の2社の電子証明書購入の際に会員割引料金が適用される「クーポン券」を配布いたします。是非ご利用ください。
※会員割引料金については、クーポン券に記載しておりますので、ご確認ください。
(株)帝国データバンク
TDB電子認証サービスTypeA
形式 | ICカード |
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概要 | 電子入札コアシステム対応電子証明書(日商のタイプ1-Aに該当) 国土交通省をはじめ地方自治体や公社公団などが実施する「電子入札コアシステム」や国税庁が運営する「国税電子申告・納税システム(e-Tax)」等に対応した電子証明書です。 |
クーポン券 | |
提携先認証局 | (株)帝国データバンク 〒107-8680 東京都港区南青山2-5-20 |
お問い合わせ |
<申し込み方法についてのお問い合わせ> 帝国データバンク 電子認証局ヘルプデスク TEL:0570-011999 |
セコムトラストシステムズ(株)
セコムパスポートfor G-ID
形式 | 電子ファイル |
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概要 | 一般行政手続用電子証明書(タイプ1-E(電子申請用に該当)) 利用者の所属する事業所等の業務又は事業活動として行う一般的な電子申告・申請及び各種行政手続き等機関等でご使用いただけます。 |
クーポン券 | |
提携先認証局 | セコムトラストシステムズ(株) 〒181-8528 東京都三鷹市下連雀8-10-16 |
お問い合わせ |
<申し込み方法についてのお問い合わせ> セコムトラストシステムズ(株) CAサポートセンター TEL:0422-76-2072 |
セコムパスポートfor G-ID 行政書士電子証明書
形式 | 電子ファイル |
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概要 | 行政書士用電子証明書(日商のタイプ1-Gに該当) 日本行政書士会連合会が公式に認定し推奨する唯一の行政書士向けの電子証明書です。また、「電子署名及び認証業務に関する法律」で定められた特定認証業務の認定制度に基づき国の認証を受けているため行政機関等への電子申請が可能です。 |
クーポン券 | |
提携先認証局 | セコムトラストシステムズ(株) 〒181-8528 東京都三鷹市下連雀8-10-16 |
お問い合わせ |
<申し込み方法についてのお問い合わせ> セコムトラストシステムズ(株) CAサポートセンター TEL:0422-76-2072 |
広報・PRサポート
商工会議所のネットワークを活用して、自社の製品・サービスをPRするサービスです。
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優良従業員表彰
奈良商工会議所では、会員事業所に永年にわたり勤務され、社業の発展と社業を通じて地域経済の振興に尽くされた従業員の方々を対象に、優良従業員表彰を実施いたします。つきましては、該当する従業員の方々をご推薦ください。
表彰対象
表彰対象 | 会員事業所の正社員で、永年勤続され業務成績が優良な方 |
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表彰 |
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注意事項 | 次のいずれかに該当する場合は、推薦することができません。
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申込方法
会員事業所の代表者からの推薦とします。
推薦書に必要事項を記入し、下記リンクよりお申込み下さい。
推薦人数 | 1事業所 3名以内 |
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推薦締切日 | 令和6年11月15日(金)(必着のこと) |
表彰決定 | 奈良商工会議所において決定の上、事業所宛に通知いたします。 |
負担金 | 被表彰者1名 10,000円(税込) (記念品)経費の一部に充当、決定通知と共に請求いたします。 |
表彰式について | 日程:令和7年2月20日(木) 時間:14:00~15:00 場所:奈良商工会議所 〒631-8586 奈良市西大寺南町8番33号 |
容器包装リサイクル法
わが国では年間3,649万トン(平成17年度)ものゴミが家庭から排出され、そのうち容器包装廃棄物が約6割(容積比)を占めています。
このため、関係者が協力して容器包装の減量化やリサイクルを進め、資源の有効利用と生活環境の保全を図ることが重要となっており、こうした容器包装廃棄物を資源へと甦らせるために、平成12年4月に完全施行したのが「容器包装リサイクル法」です。
すべての人々が役割を担う
容器包装リサイクル法は、効率的なリサイクルシステムを創り、スムーズに機能させるためにすべての人々の役割を明確に規定しています。「消費者は分別排出を行う」「市町村は分別収集を行う」「事業者はリサイクルの義務を担う」・・・このどれが欠けてもゴミは資源へと生まれ変わることができません。
事業者がリサイクル義務を負う容器包装と履行方法
対象 | ガラス製容器、ペットボトル、プラスチック製容器包装、紙製容器包装 |
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履行方法 | 対象となる容器を利用または製造する事業者、包装を利用する事業者(いずれも輸入を含む)は、利用したり製造したりした量に応じて、リサイクル(再商品化)を行わなければなりません。この義務を果たす方法のひとつには、容器包装リサイクル法に基づき指定を受けた(財)日本容器包装リサイクル協会への委託があります。 ※一定の小規模企業者は本法の適用除外となっています。 |
お問い合せ先など | 制度の詳細は、(財)日本容器包装リサイクル協会のホームページでご覧になれます。 また、法律の概要・特定事業者の判断に関するご相談等は、同協会コールセンター(03-5251-4870)にお問い合わせください。 |
対象事業者の範囲について
容器包装リサイクル法での特定事業者とは、再商品化義務を担う事業者のことで、特定容器を利用する特定容器利用事業者、特定容器を製造する特定容器製造等事業者および特定包装を利用する特定包装利用事業者の3つの事業者をさします。この事業者には輸入事業者も含まれます。ただし、下表のように適用猶予または適用除外になる場合があります。
小規模事業者(義務対象外)とは
製造業等 | 売上高 2億4,000万円以下※1、かつ従業員20名以下※2 |
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商業、サービス | 売上高 7,000万円以下※1、かつ従業員5名以下※2 |
- 1 すべての事業の売上高の総額
- 2 常時使用する従業員の数
再商品化義務を負う特定事業者の判定フローチャート
